旭川相続遺言相談室へのよくある質問
質問一覧(質問をクリックするとそれに対する回答に移動します。)
回答一覧
- 営業時間外でも対応していますか?
- お客様の事情にはできる限り対応させて頂きます。
- 料金はどのように決まりますか?
- 事前に掲示させて頂きます。財産総額や事案の複雑化の程度によって変わります。
- 亡くなった親が北海道で自分は遠方に住んでいます。
相続手続は、郵送や電話で行うことができますか。
- 相続手続は、ご郵送、お電話でも承っております。その旨お申出ください。
- 誰が相続人になるのかわからないのだけれど・・・
- 被相続人の親族関係が把握できていない場合や複雑な場合などには、
被相続人(亡くなった方)の子供の頃から死亡に至るまでの戸籍を手がかりに、民法や判例、戸籍先例を当てはめて、相続人を確定していく作業も必要になってきます。
当事務所では亡くなられた方の相続人の確定作業をしっかりとさせて頂きますのでご安心下さい。
- 相続はいつ開始する?
- 民法では、「相続は死亡によって開始する」としています。そして、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人に引き継がれることになります。遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではなく、相続自体は被相続人の死亡によって開始しているのです。
- 相続手続きには期限はあるのですか?
- ございません。ただし相続税申告がある場合は、10か月以内にする必要があります。
- どのような財産が相続財産となりますか?
被相続人(亡くなった方)には現預金・自宅の他に住宅ローン等の各種ローンがあるので教えて下さい。
- 被相続人の財産には不動産・預貯金・株式・現金等のプラス財産だけではなく、借金・住宅ローン等の各種ローン等のマイナス財産も相続財産となります。
しっかりと相続財産の調査をして頂く必要がありますが、マイナス財産がプラス財産より多い場合には、相続放棄という手段を取ることも出来ます。
- 誰が生命保険を受け取れるの?
- 受取人名義の方です。
- 保険金は相続税がかかるのでしょうか?
- みなし相続財産として含まれます。ただし、基礎控除とは別枠で法定相続人×500万円が控除されます。
- 法定相続人とは?
- 民法では、相続人になれる人の範囲を定めています。これを法定相続人といいます。
・配偶相続人・・・被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。
・血族相続人・・・被相続人の子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹も法定相続人になれます。
- 法定相続分とは?
- 民法で定められた相続分を法定相続分といいます。法定相続分は遺言や相続分の指定がない場合、相続人間で協議する場合の目安となりますが、相続人全員の一致があれば法定相続分と異なる割合での遺産の分割も可能です。
①相続人が配偶者のみのとき・・・配偶者が全部
②相続人が配偶者と子のとき・・・配偶者 1/2 子 1/2
③相続人が配偶者と直系尊属のとき・・・配偶者 2/3 直系尊属 1/3
④相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき・・・配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
- 法定相続分と異なる分割はできるのか。
- 相続人の協議による遺産分割であれば、相続分と異なる分割をすることができます。ただし、協議分割は全員一致でなければならず、多数決で押し付けることは無効です。遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。
- 相続税の申告は自分でできることなのでしょうか?
- ご自分で行うことも可能ですが、土地の評価や過去の生前贈与の確認、名義預金の問題など申告書の作成は複雑です。まずはご相談ください。
- 葬式費用を負担するのは?
- 一般的にはご遺族の方ですが、法的な決まりはありません。